チケット不正転売禁止法
6月14日にチケット不正転売禁止法が施行されたそうです。
ライブ好きの人間としては嬉しいニュースです。
チケット不正転売禁止法というのは転売を目的としてチケットを購入し、元の金額より高値で繰り返し取引する事を禁止するというものです。
違反対象にあたるのは手売りでチケットを売りさばくいわゆる「ダフ屋行為」とインターネットでの転売となっているそうです。
元の金額より高値で繰り返しとありますが、ならばコンサートの当日に急用ができて行けなくなってしまったなどの場合は定価であれば譲っても良いということなのでしょうか?
またグッズなどの物販商品の転売においてはどうなるのでしょうか?
コンサートやライブに行けなかった人には朗報
競争率の高いコンサートやライブではチケット争奪戦が始まります。
ただでさえ人気のコンサートやライブなのにも関わらず、これまではそこに転売屋が加わっていた事で競争率をさらに上げる要因となり、チケットの入手を困難なものにしていました。
この事により、純粋にコンサートを楽しみたいファンがなかなかチケットを手に入れられないという事態になります。
どうしても行きたいのにチケットが手に入れられなかった場合、行きたい気持ちが抑えきれず高い金額に跳ね上がっていると分かっていながらも泣く泣く転売されているチケットを購入するしかありません。
ですが、せっかく高い金額を払って購入したチケットも入場の際のチェックにより転売チケットである事が発覚すると無効にされてしまい入場を断られるといった事態も起きていました。
チケット不正転売禁止法により、こういった事象が減少し純粋にコンサートに行きたい人の手元にチケットが行き渡る確率が上がり、定価で購入できるようになれば無駄な出費をしなくて済み、会場への交通費や物販でのグッズ購入の費用に充てる事ができるという事です。
急遽行けなくなってしまった場合は?
チケット不正転売禁止法は定価より高い金額で取引した場合とありますが、商売を目的とせず定価である分には処罰の対象にはならないようです。
チケットの正規販売店では急遽行けなくなってしまった場合にも対応できるように
リセールという仕組みを導入しているところもあります。
リセールというのはチケットを定価で譲渡する事が出来るシステムです。
また、代表者がチケットを複数枚購入して仲間内で分配する事もできるそうです。
リセールや分配は対応チケットのみが適応条件となるようなので、当日コンサートに行けるかどうか自信が無いけどとりあえずチケットだけは押さえておきたい!という場合には、まず正規の販売店で観に行きたいコンサートのチケットがリセールに対応しているかを確認してから購入しておけばもしもの時にも安心です。
物販グッズ等の転売については?
人気アーティストはグッズも競争率が高いです。
特に目玉商品は早めに会場に行き、物販列の前の方を確保しておかないとすぐ売り切れてしまいます。
列の中にはグッズ転売を目的とした人達もいるそうです。
転売を目的とした人達にとっては物販販売というのは仕入れと同じなのだと思います。
コンサートの常連さんに聞くと、そういう人達はまとめ買いだけをしてコンサートは観ないまま帰っていくそうです。
つまり、自分の利益のために本当に欲しがっているファンの手元にグッズを届かなくさせているのです。
グッズというのはファンにとって楽しみの1つであり、その日のコンサートの思い出の品とも言えます。
お目当てのグッズを手に入れたくて長時間並んでいたのに、やっと店頭まで辿りついた時には売り切れてしまっていた時の絶望感は測り知れません。
コンサートによっては物販でのグッズ販売において販売個数を限定するなどの対策をしている所もあるようですが、手に入れられなかったものがどうしても欲しいグッズだった場合は定価より高い金額の転売商品を購入するか諦めるしかありません。
物販で手に入らなかったグッズを転売サイト等で仕方なく高い金額を出して買った所で販売したアーティストサイドには定価分の金額しか入らない為、ファンとしては歯がゆい気持ちにもなります。
しかし、物販で買った商品を転売する事は違法ではないようなのです。
物販に限らず、店舗で物を購入した時点で所有権が販売店から消費者に移動するため、購入後の商品を消費者がどう扱おうが取り締まりの対象にはならないそうです。
ただ、販売店が転売禁止を記載しているものを転売した際には処罰の対象となるようです。
購入したグッズをある一定期間未使用のまま仕舞い込んでいて、家の中を整理するためにやむなく転売する事は悪い事だとは思いませんが、つい最近あったコンサートの人気グッズがネットで大量出品されるというのはファンとして悲しいものです。
何かいい対応策が見つかる事を願っています。